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高齢者向け優良賃貸住宅制度

高齢者向け優良賃貸住宅制度とは、賃貸借契約で入居できる高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進している制度です。この制度の目的は、高齢者が安全かつ快適に、入居を拒まれたりすることのないよう、優良な賃貸住宅を供給することです。これからの高齢化社会に対応すべく、市町村と民間の土地所有者や、賃貸事業者が連携し、建設費や家賃の一部が助成されています。

高齢者向け優良賃貸住宅の建設計画をする場合、事業者側は、その希望地の市町村に高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱が設けられているかどうか、事前確認をしてから建設する必要があります。この制度の利用により、市町村から民間の事業者に対して建設費等の補助及び家賃対策費の補助がなされます。

高齢者向け優良賃貸住宅を建設する場合には、この制度を利用し、供給計画を希望都道府県の知事に対して申請し認定を得る必要があります。その後、供給計画に従って建設及び管理を実施していくことになります。

高齢者向け優良賃貸住宅として管理が最低10年間は必要となり、賃貸住宅の管理を担当するのは県住宅供給公社や農協、県知事によって一定の条件下で指定された管理業者です。

【高齢者向け優良賃貸住宅には整備基準】を以下に記しておきます。
1.設計される住宅戸数は5戸以上とする。
2.住宅構造は、耐火または準耐火構造とする。
3.更に構造は長屋建て又は共同建てとする。
4.1戸あたりの床面積を25平方メートル以上であることとする。
5.設備は、高齢者向け設備としてバリアフリー、緊急通報装置等が付いている事とする。
6.医療機関への緊急連絡等のサービス緊急時対応サービスが常備されていること。

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