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高齢者向け共同住宅の問題

高齢化社会が進行していく中で、老後の住まいとして検討されることも多くなってきた高齢者向け共同住宅ですが、高齢者向け共同住宅が広く知られるようになったことに伴い、様々な問題が見えてくるようにもなりました。

施設を経営する側に寄せられる問題としては、住宅を探して欲しいというニーズに対して、その希望条件が、現状既存する施設と合わないといった問題がよくあるそうです。

これまでの高齢者向け共同住宅は、家賃が年金で支払える範囲のものであるとか、下宿や寮を改築したものが多いといった背景から、6~8畳ほどの1間が多いのが現状ですが、二間を希望する方が多くなってきており、住宅にゆとりを求める方が多くなってきているようです。そのため、そういった施設に入居希望者が集中する傾向にあり、他の物件に人気が集まらず、入居者募集に苦労している現状もあるようです。

法整備の面での問題としては、高齢者向け共同住宅を設置しようとする場合、老人福祉法の「常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設」というものに該当する場合には、「有料老人ホーム」の定義に合致するために、都道府県への登録の届出が必要なことがあげられます。

有料老人ホームとして登録することになった場合には、各都道府県に設置の申込みをして、防火設備や介護のための人員を確保するための手配も必要となります。ですが、この登録をするに当たっての設備投資は個人には負担が大きく、個人が有料老人ホームの定義に合致しないよう高齢者向け共同住宅を経営しようとする場合には、老人以外の年代の人を入居させたり、サービスや食事の提供回数を減らす、いった手段がとられることが多く結果としてサービスの質を落とすことになることもあるようです。

このような背景から、もっと個人事業主に対する公的な補助が必要なのではないかという意見も聞かれるようになってきています。

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