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高齢者専用住宅

国土交通省によって、新たに「高齢者専用住宅」を追加するよう、高齢者居住確保法に位置付けられている登録住宅制度が改正されました。

現在、介護保険は、有料老人ホームとケアハウスだけが対象とされていますが、厚生労働省はこの高齢者専用住宅を、その特定施設に対して追加するという方針を示しています。

高齢者が自宅で生活をし続けることが難しいとされていますが、この高齢者の方々が介護を受けながら生活し続けることが出来る受け皿としての考えが、2006年度に介護保険改正法施行がスタートしたことと同時にスタートされました。

この制度の施策の概要説明は、国土交通省住宅総合整備課の伊藤明子公共住宅事業調整官が高齢者住宅財団のセミナー(2007年2月25日に東京都内で開催)で説明されました。

高齢者が入居したい場合、入居が拒否されることがない住宅の情報提供を目的に、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録住宅制度が2001年10月に全面施行されました。

この制度の施行を受けて、賃貸事業者が各都道府県に登録申請(現在全国に約7万戸程登録あり)した情報は、担当窓口、高齢者居住支援センターのホームページ、不動産会社の一部で閲覧できるようにされていますので、気軽に閲覧して情報を得るようにしてみることをおすすめします。

この登録制度は、高齢者に対して、特徴ある賃貸住宅である「高齢者専用住宅」を加えることによって、より詳細な情報提供が出来ることを目指しています。

開示項目として検討されている情報は、賃貸借契約の種類、家賃の支払い方式や前払い家賃の保全措置、介護が必要になった場合の対応策といったものです。

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